Terms of Service



一般条件 以下に、お客様のウェブショップで使用できる一般条件を記載します。注意: これらの一般条件からいかなる権利も生じません。内容について疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

第1条 - 定義

本規約において、以下の用語は次のように理解されるものとします。

検討期間:消費者が自身の撤回権を行使できる期間。

消費者:専門職または事業活動の行使において行為しない自然人であり、事業者と遠隔契約を締結する者。

:暦日。

継続取引:一連の製品および/またはサービスに関する遠隔契約であり、その配送および/または受領義務が時間的に分散されているもの。

耐久性のあるデータ媒体:消費者または事業者が、自身に宛てられた情報を、将来の参照および保存された情報の変更されない複製を可能にする方法で保存できるようにするあらゆる手段。

撤回権:消費者が検討期間内に遠隔契約を取り消す可能性。

事業者:消費者に製品および/またはサービスを遠隔で提供する自然人または法人。

遠隔契約:事業者によって組織された製品および/またはサービスの遠隔販売システムの一環として、契約の締結まで、1つまたは複数の遠隔通信技術のみが使用される契約。

契約の締結まで、一つ以上の遠隔通信技術のみが使用される。

遠隔通信技術:消費者と事業者が同時に同じ場所に集まることなく、契約を締結するために使用できる手段。

一般条件:本事業者の現在の一般条件。

第2条 - 事業者の身元

[会社名]

[番地] [家屋番号], [郵便番号] [都市]; メールアドレス: [メールアドレス]

KvK番号: [KvK番号]

VAT識別番号: [VAT番号]

第3条 - 適用範囲

本一般条件は、事業者のあらゆるオファー、および事業者と消費者間で締結されたあらゆる遠隔契約と注文に適用されます。

遠隔契約が締結される前に、本一般条件のテキストが消費者に利用可能にされます。合理的に不可能である場合、遠隔契約が締結される前に、一般条件が事業者から閲覧可能であり、消費者の要求に応じてできるだけ早く無料で送付されることが示されます。

遠隔契約が電子的に締結される場合、前項の規定にかかわらず、遠隔契約が締結される前に、本一般条件のテキストが、消費者が耐久性のあるデータ媒体に簡単に保存できる方法で、電子的に消費者に提供されることがあります。合理的に不可能である場合、遠隔契約が締結される前に、一般条件が電子的にどこで閲覧できるか、および消費者の要求に応じて、電子的にまたはその他の方法で無料で送付されることが示されます。

電子的に、またはその他の方法で無料で送信されます。

これらの一般条件に加えて、特定の製品またはサービスの条件が適用される場合、第2項および第3項が準用され、矛盾する一般条件がある場合、消費者は常に自身にとって最も有利な適用される規定に依拠することができます。

これらの一般条件の1つまたは複数の規定が、いつでも全部または一部が無効または破棄された場合でも、契約およびこれらの条件はその他については有効であり、該当する規定は、元の意図を最大限に近似する規定に、相互協議により直ちに置き換えられます。

これらの一般条件に規定されていない状況は、これらの一般条件の「精神」に照らして評価されるべきです。

当社の条件の1つまたは複数の規定の解釈または内容に関する不明確な点は、これらの一般条件の「精神」に照らして解釈されるべきです。

第4条 - 提案

提案に限定された有効期間がある場合、または条件が付されている場合、その旨は提案に明示されます。

提案は義務ではありません。事業者は提案を変更および調整する権利を有します。

提案には、提供される製品および/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれます。説明は、消費者が提案を適切に評価できるように十分に詳細でなければなりません。事業者が画像を使用する場合、それらは提供される製品および/またはサービスを忠実に再現したものです。提案における明らかな誤りや明白な間違いは、事業者を拘束しません。

提案書に記載されているすべての画像、仕様データは目安であり、損害賠償や契約の解除の原因とはなりません。

製品の画像は、提供される製品を忠実に再現したものです。事業者は、表示される色が製品の実際の色と完全に一致することを保証できません。

各提案には、消費者が提案の受諾に関連する権利と義務を明確に理解できるように、次のような情報が含まれています。特に、次の事項が該当します。

税込み価格。

発生する可能性のある送料。

契約の成立方法と、そのために必要な手続き。

撤回権の適用または不適用。支払い、配送、および契約の履行方法。

提案の受け入れ期間、または事業者が価格を保証する期間。

遠隔通信技術の利用費用が、使用される通信手段の通常の基本料金とは異なる基準で計算される場合の遠隔通信料金の高さ。

契約締結後に契約がアーカイブされるかどうか、およびその場合、消費者がどのように閲覧できるか。

消費者が、契約締結前に、契約の範囲内で提供したデータをどのように確認し、必要に応じて修正できるか。

オランダ語以外の言語で契約を締結できるその他の言語。

事業者が遵守している行動規範、および消費者が電子的にこれらの行動規範を閲覧する方法、ならびに

継続取引の場合における遠隔契約の最小期間。

オプション: 利用可能なサイズ、色、素材の種類。 第5条 - 契約

第4項の規定に従うことを条件として、契約は、消費者が申し出を受け入れ、それに設定された条件を満たしたときに成立します。

消費者が電子的手段で申し出を受け入れた場合、事業者は直ちに電子的手段で申し出の受け入れの受領を確認します。事業者がこの受け入れの受領を確認しない限り、消費者は契約を解除することができます。

契約が電子的に締結される場合、事業者はデータ電子転送のセキュリティのために適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保します。消費者が電子的に支払いできる場合、事業者はそのために適切な

セキュリティ対策を講じます。

事業者は、法的な枠組み内で、消費者が支払い義務を履行できるかどうか、および遠隔契約の責任ある締結にとって重要なすべての事実および要因について調査することができます。事業者がこの調査に基づいて契約を締結しない十分な理由がある場合、事業者は理由を付けて注文または申請を拒否するか、実行に特別な条件を付す権利を有します。

事業者は、製品またはサービスとともに、以下の情報を書面で、または消費者が耐久性のあるデータ媒体にアクセス可能な方法で保存できる形で、消費者に送付します。

  1. 消費者が苦情を申し立てることができる事業者の営業所の訪問先住所。
  2. 消費者が撤回権を行使できる条件と方法、または撤回権の除外に関する明確な通知。
  3. 保証および購入後の既存のサービスに関する情報。
  4. 事業者が契約の履行前にすでにこれらの情報を消費者に提供していない限り、本条件の第4条第3項に記載されているデータ。
  5. 契約期間が1年を超えるか、または無期限である場合の契約解除の要件。

継続取引の場合、前項の規定は最初の配送にのみ適用されます。

すべての契約は、関連製品の十分な在庫があるという停止条件の下で締結されます。

第6条 - 撤回権

製品の購入に際し、消費者は14日間理由を述べることなく契約を解除する機会を有します。この検討期間は、消費者が製品を受け取った日の翌日、または消費者が事前に指定し事業者に通知した代表者が製品を受け取った日の翌日から開始します。

検討期間中、消費者は製品と包装を慎重に取り扱います。製品を保持するかどうかを評価するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用します。撤回権を行使する場合、消費者は、すべての付属品とともに、合理的に可能な限り元の状態および包装で、事業者から提供された合理的かつ明確な指示に従って製品を事業者に返却します。

消費者が撤回権を行使したい場合、製品受領後14日以内に事業者に書面または電子メールで通知することが義務付けられています。

電子メールで通知する必要があります。消費者が撤回権を行使する意思を表明した後、顧客は14日以内に商品を返品する必要があります。消費者は、たとえば発送証明書によって、配送された商品が期限内に返品されたことを証明する必要があります。

第2項および第3項に記載された期間が終了した後、顧客が撤回権を行使する意思を表明しなかった場合、または商品を事業者に返送しなかった場合、売買は成立したものとみなされます。

第7条 - 撤回の場合の費用

消費者が解除権を行使する場合、製品の返品費用は消費者の負担となります。

消費者が支払いを行った場合、事業者は解除後できるだけ早く、ただし14日以内にこの金額を払い戻します。ただし、製品がウェブストアの小売業者によってすでに受領されているか、完全な返品の確固たる証拠が提出できることが条件となります。

第8条 - 解除権の除外

事業者は、第2項および第3項に記載されているような製品について、消費者の解除権を除外することができます。解除権の除外は、事業者が契約締結前に、または少なくとも提供において、これを明確に記載している場合にのみ適用されます。

解除権の除外が可能なのは、以下の製品に限られます。

  1. 消費者の仕様に従って事業者が製造したもの。
  2. 明らかに個人的な性質のもの。
  3. その性質上、返品できないもの。d. 劣化または陳腐化しやすいもの。
  4. 価格が事業者の影響を受けない金融市場の変動に左右されるもの。
  5. 個別の新聞および雑誌。
  6. 消費者が封印を破ったオーディオおよびビデオ録音、ならびにコンピュータソフトウェア。
  7. 消費者が封印を破った衛生用品。

解除権の除外が可能なのは、以下のサービスに限られます。

  1. 特定の日付または期間に実施される宿泊、輸送、レストラン事業、またはレジャー活動に関するもの。
  2. 検討期間が満了する前に、消費者の明示的な同意を得て提供が開始されたもの。
  3. 賭博および宝くじに関するもの。

第9条 - 価格

提供に記載された有効期間中、提供される製品および/またはサービスの価格は、VAT税率の変更による価格改定を除き、引き上げられることはありません。

前項にかかわらず、事業者は、金融市場の変動に価格が左右され、事業者の影響を受けない製品またはサービスを変動価格で提供することができます。この変動への連動性および記載されている価格が目安価格であるという事実は、提供において記載されます。

契約締結後3ヶ月以内の価格引き上げは、法的規定または条項の結果である場合にのみ許可されます。

契約締結後3ヶ月以降の価格引き上げは、事業者がこれを条件付けた場合にのみ許可され、かつ:

  1. それが法的規定または条項の結果である場合。または
  2. 消費者が価格引き上げが発効する日から契約を解除する権限を持つ場合。

製品またはサービスの提供に記載されている価格はVATを含みます。

すべての価格は印刷および組版エラーを条件とします。印刷および組版エラーの結果については、一切責任を負いません。印刷および組版エラーの場合、事業者は誤った価格で製品を納品する義務を負いません。

第10条 - 適合性と保証

事業者は、製品および/またはサービスが契約、提供に記載された仕様、合理的な健全性および/または有用性の要件、ならびに契約締結日における既存の法的規定および/または政府規制に適合していることを保証します。合意されている場合、事業者は、製品が通常の用途以外の用途にも適していることを保証します。

事業者、製造業者、または輸入業者が提供する保証は、消費者が契約に基づいて事業者に対して主張できる法的権利および請求に影響を与えません。

欠陥または誤って配送された製品は、配送後14日以内に事業者に書面で通知する必要があります。製品の返品は、元の梱包で、かつ新品の状態で行われる必要があります。

事業者の保証期間は、製造業者の保証期間に相当します。ただし、事業者は、消費者の個々の用途に対する製品の最終的な適合性、または製品の使用または適用に関する助言について、一切責任を負いません。

保証は、以下の場合は適用されません。

消費者が配送された製品を自身で修理および/または加工した場合、または第三者に修理および/または加工させた場合。

配送された製品が異常な状況にさらされた場合、または不注意に扱われた場合、または事業者および/または梱包の指示に反して扱われた場合。

不具合が、政府が使用される材料の性質または品質に関して定めた、または定める規定に全部または一部起因する場合。

第11条 - 配送および履行

事業者は、製品の注文の受領および履行において、最大限の注意を払います。

配送場所は、消費者が会社に通知した住所となります。

本一般条件の第4条の規定に従い、会社は、消費者がより長い配送期間に同意した場合を除き、承認された注文を迅速に、ただし最長30日以内に履行します。配送が遅延する場合、または注文が実行できない場合、または部分的にしか実行できない場合、消費者は注文後、遅くとも30日以内に通知を受けます。この場合、消費者は契約を費用なしで解除する権利と、場合によっては損害賠償を受ける権利を有します。

前項に従って解除された場合、事業者は、消費者が支払った金額を、できるだけ早く、ただし解除後14日以内に返金します。

注文された製品の配送が不可能であることが判明した場合、事業者は代替品を提供するよう努めます。代替品が配送されることは、配送時に明確かつ理解しやすい方法で通知されます。代替品の場合、解除権は除外できません。返品費用は、事業者が負担します。

製品の損傷および/または紛失のリスクは、別途明示的に合意されていない限り、消費者または事前に指定され事業者に知らされた代理人への配送まで事業者が負います。

第12条 - 継続取引:期間、解約、延長解約

消費者は、無期限で締結され、製品(電気を含む)またはサービスを定期的に提供する契約を、合意された解約規則および最長1か月の解約期間を遵守して、いつでも解約することができます。

消費者は、有期限で締結され、製品(電気を含む)またはサービスを定期的に提供する契約を、合意された解約規則および最長1か月の解約期間を遵守して、その有期限の終了時にいつでも解約することができます。

消費者は、前項に記載された

契約を以下のとおり解約することができます。

いつでも解約でき、特定の時点または期間での解約に限定されない。

少なくとも、契約締結時と同じ方法で解約できる。

事業者が自身のために規定した解約期間と同じ解約期間でいつでも解約できる。

延長

有期限で締結され、製品(電気を含む)またはサービスを定期的に提供する契約は、黙示的に一定期間延長または更新されることはありません。

前項にかかわらず、有期限で締結され、日刊紙、ニュースレター、週刊誌、および雑誌を定期的に提供する契約は、消費者による延長契約の終了時に最長1か月の解約期間で解約できる場合、黙示的に最長3か月間延長されることがあります。

有期限で締結され、製品またはサービスを定期的に提供する契約は、消費者がいつでも最長1か月の解約期間で解約でき、日刊紙、ニュースレター、週刊誌、および雑誌を定期的に(ただし月1回未満)提供する契約の場合、最長3か月の解約期間で解約できる場合に限り、黙示的に無期限に延長されることがあります。

日刊紙、ニュースレター、週刊誌、および雑誌を試供または紹介のために定期的に提供する有期限契約(試用または紹介購読)は、黙示的に継続されることはなく、試用または紹介期間の終了後に自動的に終了します。

期間

契約期間が1年を超える場合、消費者は1年後に、合理性および公正性が合意された期間の終了前の解約に反対しない限り、最長1か月の解約期間でいつでも契約を解約することができます。

第13条 - 支払い

別段の合意がない限り、消費者が支払うべき金額は、第6条第1項に定める検討期間の開始後7営業日以内に支払われなければなりません。サービス提供契約の場合、この期間は消費者が契約確認を受領した後に開始します。

消費者は、提供または記載された支払いデータの不正確さを、遅滞なく事業者に報告する義務があります。

消費者の不払いの場合、事業者は、法的制限を条件として、事前に消費者に通知した合理的な費用を請求する権利を有します。

第14条 - 苦情処理

契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見した後、7日以内に完全かつ明確に記述された上で事業者に提出されなければなりません。

事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答されます。苦情の処理に予測可能な長期間を要する場合、事業者は14日以内に受領通知と、より詳細な回答がいつ期待できるかの目安を消費者に通知します。

苦情が相互協議によって解決できない場合、紛争解決の対象となる紛争が生じます。

苦情は、事業者が書面で別途指示しない限り、事業者の義務を停止させません。

苦情が事業者によって正当と認められた場合、事業者はその裁量により、提供された製品を無償で交換または修理します。

第15条 - 紛争

事業者と消費者との間の、本一般条件が適用される契約には、オランダ法のみが適用されます。消費者が海外に居住している場合も同様です。



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