ご利用規約



一般利用規約

以下は、当オンラインショップで使用できる一般利用規約です。
なお、本利用規約の内容について法的権利を保証するものではありません。内容に不安がある場合は、専門の法律家にご相談ください。

第1条 — 定義

本規約において、以下の用語は次の意味を有します。

クーリングオフ期間:消費者が撤回権を行使できる期間。

消費者:事業または職業としてではなく、事業者と遠隔契約を締結する自然人。

日:暦日。

継続取引:一定期間にわたり商品またはサービスの提供・受領が行われる遠隔契約。

耐久性のあるデータ媒体:消費者または事業者が、個人的に提供された情報を保存し、将来参照および変更されない状態で再現できる手段。

撤回権:消費者がクーリングオフ期間内に遠隔契約を解除できる権利。

事業者:商品またはサービスを遠隔で消費者に提供する自然人または法人。

遠隔契約:事業者が組織する遠隔販売システムにおいて、契約締結まで専ら一つまたは複数の遠隔通信手段を用いて締結される契約。

遠隔通信手段:消費者と事業者が同時に同じ場所にいなくても契約締結に使用できる手段。

一般利用規約:本事業者の一般利用規約。

第2条 — 事業者の身元情報

KIYORA ATELIER

住所:
Burgemeester Triezenbergstraat 43, 9791 CB Ten Boer, NL

メールアドレス:
husamaljubouri92@gmail.com

商工会議所番号:
[KVK番号]

VAT番号:
[VAT番号]

第3条 — 適用範囲

本一般利用規約は、事業者によるすべての提供、ならびに事業者と消費者の間で成立するすべての遠隔契約および注文に適用されます。

遠隔契約が成立する前に、本規約の内容は消費者に提供されます。これが合理的に不可能な場合、契約締結前に本規約を事業者にて確認できること、および消費者の要請に応じて速やかに無料で送付されることを通知します。

遠隔契約が電子的に締結される場合、本規約は消費者が簡単に保存できる方法で電子的に提供されます。

本規約に加えて特定の商品またはサービス条件が適用される場合、矛盾があるときは消費者に最も有利な条項が適用されます。

本規約の一部が無効または取り消された場合でも、その他の条項は引き続き有効です。

本規約に定めのない事項は、本規約の趣旨に従って解釈されます。

第4条 — 提供内容

提供に有効期限または条件がある場合、それは明確に表示されます。

提供は拘束力を持つものではなく、事業者は提供内容を変更または調整する権利を有します。

提供内容には、商品またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれます。画像を使用する場合、それらは可能な限り実際の商品を正確に表すものとします。

明らかな誤りまたは記載ミスは、事業者を拘束するものではありません。

画像、仕様および情報は参考であり、損害賠償または契約解除の根拠とはなりません。

商品画像は実際の商品を可能な限り正確に表示していますが、画面環境により色が実物と異なる場合があります。

各提供には、消費者が権利および義務を明確に理解できる情報が含まれます。これには特に以下が含まれます。

・税込価格
・送料
・契約成立の方法
・撤回権の有無
・支払い、配送および実行方法
・提供の有効期間
・遠隔通信に関する費用
・契約内容が保存されるかどうか
・注文前に入力情報を確認および修正する方法
・契約可能な言語
・適用される行動規範
・継続取引の場合の最低契約期間

任意項目:
利用可能なサイズ、色、素材の種類。

第5条 — 契約

契約は、消費者が提供を受諾し、その条件を満たした時点で成立します。

消費者が電子的に提供を受諾した場合、事業者は速やかに電子的に受領確認を行います。確認が行われるまでは、消費者は契約を解除できます。

電子的に契約が成立する場合、事業者はデータ送信の安全性を確保するため適切な技術的および組織的措置を講じます。

事業者は、法的範囲内で、消費者が支払い義務を履行できるかどうかを確認することができます。必要に応じて注文を拒否する、または条件を付すことができます。

事業者は、商品またはサービスの提供時に、以下の情報を消費者に提供します。

・苦情受付先の住所
・撤回権の行使条件および方法
・保証および購入後サービスに関する情報
・契約解除に関する条件
・その他必要な契約情報

継続取引の場合、上記は初回配送のみに適用されます。

すべての契約は、商品の在庫が十分にあることを条件として成立します。

第6条 — 撤回権

商品の購入において、消費者は商品受領日の翌日から14日以内であれば、理由を示すことなく契約を解除することができます。

クーリングオフ期間中、消費者は商品および包装を丁寧に取り扱うものとします。商品は保持するかどうかを判断するために必要な範囲でのみ開封または使用できます。

撤回権を行使する場合、消費者は商品を付属品とともに、可能な限り元の状態および包装で返送する必要があります。

撤回権を行使する場合、消費者は商品受領後14日以内に書面またはメールで事業者に通知しなければなりません。

通知後、消費者は14日以内に商品を返送する必要があります。

期限内に撤回の通知または返送が行われない場合、購入は確定します。

第7条 — 撤回時の費用

消費者が撤回権を行使する場合、返送料は消費者の負担となります。

消費者が支払った金額は、撤回後速やかに、遅くとも14日以内に返金されます。ただし、商品が返送されたこと、または返送証明が提出されたことを条件とします。

第8条 — 撤回権の除外

事業者は、特定の商品またはサービスについて撤回権を除外することができます。ただし、契約締結前に明確に通知された場合に限ります。

撤回権の除外が可能な商品:

・消費者の仕様に基づいて製作された商品
・明らかに個人的性質を有する商品
・性質上返品できない商品
・腐敗または劣化しやすい商品
・金融市場の価格変動に左右される商品
・新聞、雑誌
・開封済みの音声・映像記録またはソフトウェア
・開封済みの衛生用品

撤回権の除外が可能なサービス:

・宿泊、交通、飲食、レジャー関連サービス
・消費者の明示的同意によりクーリングオフ期間内に開始されたサービス
・賭け事および宝くじ

第9条 — 価格

提供に記載された有効期間中、価格は変更されません。ただし、税率変更による価格変更は除きます。

金融市場の価格変動に影響を受ける商品またはサービスについては、変動価格で提供される場合があります。

契約成立後3か月以内の価格上昇は、法令に基づく場合のみ認められます。

契約成立後3か月以降の価格上昇は、法令に基づく場合、または消費者が価格上昇日から契約を解除できる場合に限り認められます。

表示価格は税込です。

印刷ミスまたは記載ミスについて、事業者は責任を負いません。誤表示価格で商品を提供する義務はありません。

第10条 — 適合性および保証

事業者は、商品およびサービスが契約内容、提供時の仕様、合理的な品質および使用可能性、ならびに法令に適合することを保証します。

事業者、メーカーまたは輸入者による保証は、消費者の法的権利を制限するものではありません。

不良品または誤配送の商品は、納品後14日以内に書面で事業者へ通知する必要があります。返品は元の包装および新品状態で行う必要があります。

保証期間はメーカー保証期間に準じます。

保証は以下の場合には適用されません。

・消費者または第三者が商品を修理または加工した場合
・商品が異常な条件にさらされた場合
・事業者または包装上の指示に反して取り扱われた場合
・不具合が法令または政府規制による素材品質の変更に起因する場合

第11条 — 配送および実行

事業者は、商品の注文受付および実行に最大限の注意を払います。

配送先は、消費者が指定した住所とします。

事業者は、受諾された注文を迅速に、遅くとも30日以内に実行します。ただし、消費者がより長い配送期間に同意した場合を除きます。

配送が遅延する場合、または注文が全部もしくは一部実行できない場合、消費者は注文後30日以内に通知を受けます。

その場合、消費者は無料で契約を解除する権利を有します。

契約解除の場合、事業者は消費者が支払った金額を速やかに、遅くとも14日以内に返金します。

注文商品の配送が不可能な場合、事業者は代替商品を提供するよう努めます。代替商品の場合でも撤回権は除外されません。

商品破損または紛失のリスクは、消費者または指定代理人への配送完了まで事業者が負担します。

第12条 — 継続取引:期間、解約および更新

消費者は、無期限契約をいつでも解約できます。解約通知期間は最大1か月です。

一定期間の契約についても、期間満了時に最大1か月の通知期間で解約できます。

消費者は以下の条件で契約を解約できます。

・いつでも解約可能
・契約締結時と同じ方法で解約可能
・事業者に適用される通知期間と同じ通知期間で解約可能

一定期間の契約は、原則として自動更新されません。

例外として、新聞・雑誌等の定期購読は最大3か月まで自動更新される場合があります。

1年を超える契約の場合、消費者は1年経過後、最大1か月の通知期間でいつでも解約できます。

第13条 — 支払い

別段の合意がない限り、消費者が支払うべき金額は、クーリングオフ期間開始後7営業日以内に支払う必要があります。

消費者は、支払い情報に誤りがある場合、速やかに事業者へ通知する義務があります。

支払い遅延が発生した場合、事業者は合理的な費用を請求できるものとします。

第14条 — 苦情処理

契約履行に関する苦情は、問題発見後7日以内に、完全かつ明確に事業者へ提出する必要があります。

苦情は受領日から14日以内に回答されます。処理に時間がかかる場合は、受領確認および回答予定時期が通知されます。

苦情が双方の協議により解決できない場合、紛争として取り扱われます。

苦情は、事業者の義務を停止するものではありません。ただし、事業者が書面で別段の通知をした場合を除きます。

苦情が正当と判断された場合、事業者は商品の交換または修理を無償で行います。

第15条 — 紛争

本一般利用規約が適用される事業者と消費者の契約には、消費者が海外に居住している場合でも、オランダ法が適用されます。

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